各種書類と手続き一覧
返却・解約
窓口 | 概要 |
勤務先 | 「身分証明書」「会社の鍵やバッチ」などの返却 |
市町村役所 | 「老人保健医療受給者証」「印鑑登録カード」「市民カード」などの返却 |
福祉事務所 | 「無料パス」「身分証明書」などの返却 |
警察・公安委員会 | 「自動車運転免許証」などの返却 |
発行元各社 | 「会員証」「クレジットカード」などの返却(または解約) |
都道府県・旅券課 | 「パスポート」に穴をあけてもらい、無効なものとする |
※勤務先では「死亡退職届」「扶養控除移動の届け」などの手続きや、「退職金」「社内預金」などの精算手続きも行います。
※特に、会員費・年会費などが発生するカードは、契約の停止も行います。
※「クレジット・カード」の精算などでマイナスの財産が出る場合、相続との関係も注意します。
上記以外の返却・解約手続きの有無も、ご確認ください。
※特に、会員費・年会費などが発生するカードは、契約の停止も行います。
※「クレジット・カード」の精算などでマイナスの財産が出る場合、相続との関係も注意します。
上記以外の返却・解約手続きの有無も、ご確認ください。
健康保険と国民健康保険
窓口 | 概要 |
勤務先 | 健康保険に基づく、「埋葬料(または埋葬費)」か「家族埋葬料」のどちらかの請求手続き(管轄は社会保険事務所です) |
市町村役所 | 国民健康保険に基づく、「葬祭費」の請求手続き |
- 「社会保険」では、故人が保険加入者本人の場合「埋葬料(または埋葬費)」、扶養家族の方の場合「家族埋葬料」を申請します。
請求手続きの窓口は、故人の勤務先のことが多いようです。
(遺族の方が、社会保険事務所へ赴く場合もあります)
尚、故人が社会保険加入者のとき、扶養家族の方は国民健康保険への加入手続きが必要となることがあります。 - 「国民健康保険」では、「埋葬費」の申請が必要です。
請求手続きの窓口は、市町村役所の国民健康保険課となります。
※請求手続きを取らない場合、「埋葬料(埋葬費)」「家族埋葬料」「埋祭費」のいずれも、故人が亡くなられた日から2年後に受給権利が失効します。
名義変更
窓口 | 概要 |
市町村役所 | 「世帯主変更届」(故人が世帯主の場合) |
電話会社 | 名義変更、電話帳の名前の変更(解約)、「携帯電話」などへの対応 |
電力会社 | 名義変更 |
ガス会社 | 名義変更 |
テレビ会社 | 名義変更(NHK、ケーブルテレビなど) |
陸運局 | 自動車税納付義務者の名義変更「自動車の移転登録」などへの対応 |
地主・家主 | 借地・借家の名義変更 |
※名義変更が必要なものには、財産相続と関わるものが多くあります。
「自動車税納付義務者の名義変更」「自動車の移転登録」「借地・借家の名義変更」などのほかに、「銀行預金」「郵便預金」「債券・社債・国債」「不動産」などがあります。(【相続】をご参照ください)
上記以外の名義変更手続きの有無も、ご確認ください。
「自動車税納付義務者の名義変更」「自動車の移転登録」「借地・借家の名義変更」などのほかに、「銀行預金」「郵便預金」「債券・社債・国債」「不動産」などがあります。(【相続】をご参照ください)
上記以外の名義変更手続きの有無も、ご確認ください。
年金
窓口 | 概要 |
社会保険事務所 | 厚生年金に基づく、「遺族厚生年金」の請求手続き |
市町村役所の国民年金課 | 国民年金に基づく、「遺族基礎年金」「寡婦年金」など、または「死亡一時金」の請求手続き |
共済組合事務所 | 共済年金に基づく、「遺族共済年金」の請求手続き |
- 故人が「厚生年金」「国民年金」「共済年金」など、どの年金に加入しているのかを確認します。
- 「厚生年金」(会社員などが加入)では、「遺族厚生年金」の申請が必要です。
一般的には、故人の勤務先での手続きがあります。勤務先を管轄する社会保険事務所が窓口です。
※故人の死亡後5年以内までに申請手続きをとらないと、「遺族厚生年金」の受給権利を失います。 - 「国民年金」(事業主などが加入)では、「遺族基礎年金」「寡婦年金」などのほか、遺族の条件に対応 し、「母子年金」「遺児年金」などに分かれます。請求窓口となる市町村役所の国民年金課で、それぞれの方がどのタイプの年金となるのかも、ご確認ください。
※故人の死亡後5年以内に申請手続きをとらないと「遺族基礎年金」「寡婦年金」の受給権利を失います。
※故人の死亡後2年以内に申請手続きをとらないと「死亡一時金」の受給権利を失います。 - 「共済年金」(公務員、教師などが加入)では、「遺族共済年金」の申請が必要です。故人の勤務先での手続きが必要となります。窓口は、共済組合事務所です。
※故人の死亡後2年以内に申請手続きを取らないと「遺族共済年金」の受給権利を失います。
詳しくは、各窓口にてご確認ください。
年金と労災保険
窓口 | 概要 |
労働基準監督署 | 労災保険に基づく、「葬祭料」「葬祭給付」の請求手続き |
労災保険に基づく、「遺族補償年金」の請求手続き |
「労災保険」は、仕事をしているとき(勤務時や通勤時)に亡くなられた場合の保険です。
「葬祭料」「葬祭給付」並びに、「遺族補償年金」の請求が必要です。
※故人の死亡後2年以内に申請手続きを取らないと「葬祭料」「葬祭給付」の受給権利を失います。
※故人の死亡後5年以内に申請手続きを取らないと「遺族補償年金」の受給権利を失います。
※故人の死亡後2年以内に申請手続きを取らないと「葬祭料」「葬祭給付」の受給権利を失います。
※故人の死亡後5年以内に申請手続きを取らないと「遺族補償年金」の受給権利を失います。
詳しくは、勤務先、並びに労働基準監督署にて、ご確認ください。
生命保険
窓口 | 概要 |
生命保険会社 | 生命保険契約に基づく、保険金の請求手続き |
郵便局 | 簡易保険契約に基づく、保険金の請求手続き |
生命保険には、民間の生命保険会社の「生命保険」や、郵便局の「簡易保険」、勤務先で入る「団体保険」、経営者の「経営者保険」などのほかに、「生命共済」(生協など)、「国民共済」(全労済)などがあります。
「保険証書」をご覧になり、故人と契約している保険とその契約内容などをご確認ください。
故人の死亡連絡と必要書類を提出する窓口は、保険契約している各機関・会社です。保険金の受け取りの請求は申告制です。
「保険証書」をご覧になり、故人と契約している保険とその契約内容などをご確認ください。
故人の死亡連絡と必要書類を提出する窓口は、保険契約している各機関・会社です。保険金の受け取りの請求は申告制です。
早めに連絡を取り、故人の死亡日後、2ヶ月以内に手続きを進めておくことが多いようです。
※申請期限は、故人の死亡日後、3年以内(「生命保険」)、5年以内(簡易保険)です。
※保険金は、財産相続に関わりますので、その点に関しても対応する必要があります。
※「生命保険つき住宅ローン」にも、ご注意ください。「保険金」の請求手続きが必要です。
※申請期限は、故人の死亡日後、3年以内(「生命保険」)、5年以内(簡易保険)です。
※保険金は、財産相続に関わりますので、その点に関しても対応する必要があります。
※「生命保険つき住宅ローン」にも、ご注意ください。「保険金」の請求手続きが必要です。
詳しくは、各窓口にいてご確認ください。
相続
窓口 | 概要 |
司法書士など | 「相続同意書」「遺産分割協議書」の作成など |
税務署 | 相続税の申告(故人の死亡日から10ヶ月以内) 故人の所得税確定申告(故人の死亡日から4ヶ月以内) 医療費控除による税金の還付請求(故人の死亡日から5年目を過ぎると権利を失います) |
郵便局 | 相続した貯金の支払い請求または名義変更 非課税貯蓄名義人の死亡届 |
銀行 | 相続した預金の支払い請求または名義変更 非課税貯蓄名義人の死亡届 |
証券会社 | 相続した「株式・債券」など名義変更 非課税貯蓄名義人の死亡届 |
法務局・登記所 | 相続した不動産の名義変更 |
特許庁など | 特許、商号、商標、意匠権などの名義変更 |
- 故人からの相続財産がどのような内容か確認します。現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貴金属類、特許権、意匠権などの他、生命保険などからの死亡保険料などが含まれます。
マイナス財産の有無も確認しましょう。全体として、マイナスの相続となる場合、相続を放棄することができます。
尚、相続税の申告は、故人の死亡日から10ヶ月目以内に行います。
※既に購入済みの、仏壇・仏具や墓地・墓石などは、相続財産には入りません。 - 法的に有効な遺言がある場合、遺言に従い遺産の相続を行います。
有効な遺言の形式には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」と「危急時遺言」「隔絶地遺言」 があります。遺言を作る段階、並びにそれを有効な遺言として扱う手続きには、細かな法的規定があります。
弁護士や家庭裁判所等に相談されるのが良いでしょう。 - 遺言がない場合、民法で定める「法定相続人」(配偶者・子・故人の親・故人の兄弟など)により、「法定相続」が行われます。
法定相続での遺産分割例には、以下のような場合があります。
- 相続人が配偶者と子どもの場合 配偶者(2分の1)と残りを子(2分の1)
- 相続人が配偶者と故人の直系尊属(親)の場合 配偶者(3分の2)と残りを故人の直系尊属(3分の1)
※子がいないと仮定したケースです。 - 相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合 配偶者(4分の3)と残りを配偶者の直系兄弟姉妹(4分の1)
※子、並びに直系尊属がいないと仮定したケースです。 - 相続人全員で行われる、遺産協議の合意によって、民法の規定以外の遺産配分も可能です。
公的な事務手続き、故人、並びにご遺族の方の状況により、細かく規定されています。
必要書類の有無、事前に用意するものなど、各機関の担当窓口などで、正確に確認していくことがよいようです。
必要書類の有無、事前に用意するものなど、各機関の担当窓口などで、正確に確認していくことがよいようです。