税務上のメリットと費用の取扱い
「税務上」のメリット
■税務上「企業が費用を負担する葬儀」を「社葬(会社の葬式)」といい、会社の葬式の費用は経費で落とすことができます。
会社の葬式の会計処理につきましては、税務上、原則的なものは社葬費として損金算入が認められますが、各法人税担当官の見解や、企業が同族か非同族かによって多少異なる点がありますので、事後の税務処理は、会社の経費担当者や専門の税理士に相談されるとよいでしょう。
■保険の使用目的を会社の葬式とすることで損金として落とし、リスクマネジメントとして会社の臨時の出費に備えることができます。
会社の葬式の会計処理につきましては、税務上、原則的なものは社葬費として損金算入が認められますが、各法人税担当官の見解や、企業が同族か非同族かによって多少異なる点がありますので、事後の税務処理は、会社の経費担当者や専門の税理士に相談されるとよいでしょう。
■保険の使用目的を会社の葬式とすることで損金として落とし、リスクマネジメントとして会社の臨時の出費に備えることができます。
費用の取り扱い
会社の葬式の経費負担については、法人税務法上の基準が明らかになっていませんが、法人税基本通達9-7-19には「法人が、その役員又は使用人が死亡したため会社の葬式を行い、その費用を負担した場合において、その会社の葬式を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち会社の葬式のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
注:会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める」と記されています。この通達および過去の判断等から判断すると、社葬費用は、下記の図のように分類することができます。
損金に算入できるもの(福利厚生費となります)
- 葬送、火葬、埋葬に要する費用(式場設営費、供物、霊柩車、棺、遺族写真など)
- 葬儀に際し、施与した金品 (主に寺院等に対する読経料、式執行時の交通整理に雇ったアルバイト料、食事代など)
- 葬儀に伴う支出として葬儀前後に生じる費用 (新聞広告費、得意先への案内状、会葬礼状、通夜の費用)
- 遺体の捜索費用、遺体・遺骨の運搬費用
損金に計上できないもの(接待交際費となります)
- 香典返しなどの返礼品
- 法事の飲食費
- 墓地の永代使用料・墓石の購入費
- 本位牌・仏壇の購入費
- 戒名・法名料
- 医学上または裁判上の特別な処置に要した費用
- 遠隔地から葬儀に参列するための遺族の交通費
- 会社の葬式以後に行われる法要